
2026年4月から労働安全衛生法改正が施行されます。
特に重要な改正点としては、職場における安全衛生対策に個人事業者等(フリーランスなど)も組み込まれることが挙げられます。特に、自社の労働者とフリーランスなどを同一の現場で作業に従事させている企業は、労働安全衛生法改正を踏まえて安全衛生対策の見直しを行ってください。
本記事では、2026年4月から施行される労働安全衛生法改正のポイントと、フリーランスと契約している企業がとるべき措置の概要や具体例などを解説します。
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【2026年4月施行】労働安全衛生法改正とは
2026年4月1日から、労働安全衛生法改正が施行されます。
今回の労働安全衛生法改正の目的は、多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進することとされています。
その一環として、労働者に当たらない個人事業者等に対する安全衛生対策の推進が定められました。
近年では、企業と雇用契約を締結するのではなく、業務委託を受けて独立した立場で働く人(フリーランスや一人親方など)が増えてきました。
今回の労働安全衛生法改正では、フリーランスなどの個人事業者等も安全衛生対策に取り込み、企業において一定の措置を講じることが義務付けられます。
新たに安全衛生対策の対象となる者|フリーランスなどの作業従事者全般
従来の労働安全衛生法では、自社および請負人の労働者のみが安全衛生対策の対象とされていました。
企業と雇用契約を締結しておらず、業務委託を受けて独立した立場で働くフリーランスや一人親方などは、安全衛生対策の対象に含まれていませんでした。
しかし実際には、労働者とフリーランスや一人親方などの業務受託者は、担当している業務が似通っているケースも多いです。この場合、安全衛生対策の必要性は、労働者とフリーランスや一人親方などの間で異なりません。
また、労働者と業務受託者が同一の場所で作業に従事する場合(=混在作業)は、労働者だけでなく、業務受託者側のミスなどによって労働災害が発生する可能性もあります。しかし実際には、自社が雇用する労働者に比べて、業務受託者に対しては安全衛生対策の観点から十分な指導が行われないケースが少なくありません。
こうした状況や問題意識を踏まえて、今回の労働安全衛生法では、自社や請負人の労働者に加えて、労働者と同一の現場で作業に従事する労働者以外の者(=作業従事者)が幅広く安全衛生対策の対象に含まれました。
フリーランスなどに対して講ずべき安全衛生対策の内容
2026年4月以降、事業者は労働者と同一の現場で自社の作業を行うフリーランスや一人親方などに対して、以下の安全衛生対策などを講じることが義務付けられます。
・統括安全衛生責任者による統括管理(15条)
※事業の仕事の一部を請負人に対して発注しており、かつ建設業または造船業を行う者(=特定元方事業者)が対象
・店社安全衛生管理者による、自社の労働者と関係請負人の作業従事者の作業が同一の場所で行われることによる労働災害を防止するための措置(15条の3)
※建設業の元方事業者が対象
・爆発、火災等の発生に伴う救護活動時の労働災害を防止するための措置(25条の2)
※建設業などの事業者が対象
・関係請負人およびその作業従事者が、労働安全衛生法令に違反しないための必要な指導、指示(29条)
※元方事業者が対象
・土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所における危険防止措置が適切に講じられるようにするための必要な措置(29条の2)
※建設業の元方事業者が対象
・自社の労働者と関係請負人の作業従事者の作業が同一の場所で行われることによる労働災害を防止するための措置(30条、30条の2)
※特定元方事業者、製造業の元方事業者が対象
・建設物、設備または原材料を、自社の労働者と同一の場所で作業に従事する者に使用させる場合の労働災害防止措置(31条)
※建設業または造船業の仕事を自ら行う注文者が対象
・自社の労働者と同一の場所で、労働者以外の作業従事者が機械による危険度の高い作業(=特定作業)に従事する場合の労働災害防止措置(31条の3)
※建設業を行い、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者または元請負人が対象
・請負人に対して、労働安全衛生法令に違反する指示をしないこと(31条の4)
※すべての注文者が対象
安全衛生上の指示と偽装請負との関係
フリーランスや一人親方などに対する安全衛生対策の必要上、これらの者に対して安全衛生の観点から具体的な指示を行う場面はどうしても出てきます。その際、業務の進め方や時間配分などに関して具体的な指示を行う「偽装請負」に当たるのではないかとの懸念があり得るところです。
偽装請負に当たる場合は、職業安定法違反や労働者派遣法違反に該当し得るほか、労働基準法などの労働法令の適用を受けるなどのリスクが生じます。
この点、厚生労働省の通達では、法律上義務付けられている安全衛生に関する指導や指示を行ったとしても、直ちに偽装請負と判断されることはないという基本的な考え方が示されています。*1
ただし、労働安全衛生法令違反の防止・是正に必要な範囲を超えて、作業の内容や遂行方法について具体的な指示を行うと、偽装請負に該当するおそれがあるので十分ご注意ください。
フリーランスなどが遵守すべき事項
労働者と同一の場所で仕事の作業に従事するフリーランスや一人親方などは、以下の事項などを遵守する必要があります。
・労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければなりません(4条)。
・労働安全衛生対策に関して、事業者の定める事項を遵守しなければなりません(法26条、27条1項)。
・労働安全衛生法令に違反しないための元方事業者の指示に従わなければなりません(29条3項)。
フリーランスなどによる労働安全衛生法違反の申告
労働安全衛生法違反に関する申告は、従来は労働者だけに認められていました。
しかし今回の労働安全衛生法改正により、フリーランスや一人親方などの作業従事者でも、都道府県労働局長、労働基準監督署長または労働基準監督官に申告して、是正のため適当な措置を求めることができるとされました(97条1項)。
違反の申告を行ったことを理由として、取引の停止その他の不利益な取り扱いをすることは禁止されています(同条3項)。
まとめ
自社の労働者とフリーランスなどを同一の場所で作業に従事させている場合は、2026年4月から施行される労働安全衛生法改正を踏まえて、安全衛生対策の見直しを行う必要があります。
必要に応じて弁護士や社会保険労務士のサポートを受けながら、労働安全衛生法の遵守に努めてください。

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この記事を書いた人
阿部 由羅
ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。
https://abeyura.com/
https://x.com/abeyuralaw
参考資料
*1
参考)厚生労働省「注文者・事業者等が安全衛生上の指示等を行う場合における留意事項(労働基準法上の労働者性、いわゆる偽装請負との関係)について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001469300.pdf
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