
女性のキャリア継続や管理職・役職登用を進めるためには、男性の育児参加を促す環境づくりが欠かせません。
ワーク・ライフ・バランスの実現は以前から多くの企業で掲げられてきましたが、近年では「産後パパ育休」や「パパ・ママ育休プラス」など、男性が育児に関わるための制度も充実しています。
さらに、育児休業中の経済的な支援も強化され、男性の育児休業取得率は上昇しています。
男性の育休取得が浸透しつつある今、会社側の体制や共に働く同僚の働き方も、大きな転換点を迎えているのかもしれません。
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2022年から始まった「産後パパ育休」って?
産後パパ育休の制度概要
産後パパ育休(出生時育児休業)とは、子どもの出生後8週間以内に、最大4週間(28日間)の育児休暇を取得できる制度です。
2回まで分割して取得できるため、家庭の状況に合わせて柔軟に休業時期を設定できる点が特徴です。
2022年10月から開始された制度で、子どもが1歳になるまで取得できる通常の育児休業とは別制度です。
正社員だけでなく、パートやアルバイトなどの有期雇用で働く方も一定の要件を満たせば利用できます。*1
出産直後は、母親の体が思うように動かず、心身のサポートが必要な時期です。
産後パパ育休を利用することで、産後の検診への付き添いや、夜間の授乳・寝かしつけによる睡眠不足への対応、さらには夫婦が交代で休息やリフレッシュの時間を確保することもできます。
子どもの誕生直後から、母親と同時に子育てをスタートできることが、産後パパ育休の大きな特徴です。*2
産後パパ育休給付金の支給条件と支給時期
産後パパ育休を取得し、以下の要件を満たすと、「出生時育児休業給付金」として休業開始時賃金日額の67%相当額が支給されます。*1, *3
1, 産後パパ育休を取得した被保険者であること
定められた期間内に、通算4週間(28日)以内の産後パパ育休を取得する必要があります。
2,「育児休業給付金」と同じ加入・就業実績の条件を満たしていること
休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上、または賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月が12か月以上あるなど、一定の要件を満たす必要があります。
3, 休業期間中の就業日数・時間数が一定の範囲内であること
産後パパ育休中は、一定の条件を満たせば就業できます。ただし、就業できる日数は最大10日まで(10日を超える場合は就業時間が80時間以下)である必要があります。
なお、休業期間が28日未満の場合は、日数・時間数の上限も短くなります。
4, 有期雇用の場合、一定期間の雇用が見込まれていること
契約社員やパートなどの場合、子どもの出生から8週間を経過した日の翌日から6か月以内に、労働契約が終了することが明らかでないことが要件となります。
出生時育児休業給付金の手続きは、原則として勤務先を通じておこないます。*4
支給申請は、原則として子どもの出生日から8週間を経過した日の翌日から可能です。
ただし、産後パパ育休を28日間取得した場合は28日目の翌日から、2回に分けて取得した場合は2回目の休業を終えた日の翌日から、8週間を待たずに早く申請できます
申請期限は、申請可能日から2か月を経過する日の属する月の末日です。*3
支給が決定すると、被保険者本人が指定した金融機関の口座におおむね1週間程度で振り込まれます。*3
育児休業中の収入を手厚くする新たな給付制度
2025年4月からは、「出生後休業支援給付金」という新たな給付金も受給できるようになりました。
原則として、夫婦ともに出生直後の一定期間に14日以上の育児休業を取得した場合などに、育児休業給付金に上乗せして給付金を受け取ることができる制度です。
ただし、配偶者が専業主婦(夫)やフリーランスなど、育児休業を取得できない場合には、配偶者の育児休業取得を要件としない例外もあります。*4
この制度を利用すれば、出生時育児休業給付金や育児休業給付金と合わせて、休業前の給与の80%相当が支給されることとなります(図1)。*4

出所)厚生労働省「教えて!出生後休業支援給付金の話 パパ編」p.3
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001600636.pdf
非課税や社会保険料・雇用保険料の免除を考慮すると、手取りベースでは休業前の収入とほぼ同じ水準になります。*4
「出生後休業支援給付金」は、休業中の経済的な不安を軽減し、育児休業の取得を後押しする制度といえるでしょう。
産後パパ育休だけじゃない!男性が利用できる育児休業制度
より柔軟になった育児休業
育児休業とは、原則として1歳未満の子を養育するために、一定期間仕事を休業できる制度です。
母親が取得する制度というイメージを持たれがちですが、制度自体は1992年の施行当初から男女を問わず利用できます。*5,*6
産後パパ育休とは別の制度で、取得できる時期や申出期限、休業中の就業に関する点が異なります(表1)。*7
表1:産後パパ育休と育休制度の概要

https://ryouritsu.mhlw.go.jp/qa01_10.html
なお、2022年10月の法改正により、育児休業も2回に分割して取得できるようになりました。
これにより、家族の健康状況や経済状況、仕事のスケジュールに合わせて、夫婦が取得時期をずらして交代で育児を担うことも可能になりました。
「職場を長期間離れること」や「夫婦が同時に休業することによる収入減」への不安を軽減しながら、仕事と育児を両立しやすくなっています。*8
両親で育児を分担できる「パパ・ママ育休プラス」
両親ともに育児休業を取得する場合には、「パパ・ママ育休プラス」という特例も利用できます。
一定の要件を満たせば、育児休業の取得期限を1歳2か月まで延長できる制度です。
ただし、父母それぞれ取得できる育休期間が最長1年間であることは変わらないため、取得時期の調整が必要です。
利用できる条件は、子どもが1歳になる前から、配偶者が産後パパ育休を含む育児休業を取得しており、本人も子どもが1歳になる前に育児休業を開始することです。
その場合、本人の育児休業開始日は、配偶者の育児休業開始日以降でなければなりません。
たとえば、図2のケースでは、母親の育児休業終了後に父親が2回目の育児休業を開始することで、子どもが1歳2か月になるまで育児休業を設定できます。

出所)厚生労働省「パパ・ママ育休プラス」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/plus/
基本的には、交代で育児休業をリレーのようにつないでいくイメージですが、条件を満たしていれば、両親の育児休業期間が重なっていても利用できます。
また、両親の育児休業が連続している必要もありません。
男性の育児休業取得状況と現場の課題
厚生労働省が実施した令和6年度雇用均等基本調査によると、男性の育児休業取得率はここ数年で急激に上昇しています(図3)。*10

出所)厚生労働省「「令和6年度雇用均等基本調査」の結果概要」p.16
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r06/06.pdf
一方で、男性の育児休業取得に関しては、依然として課題もあります
厚生労働省の調査では、男性の育児休業取得にあたって、事業所と従業員の双方から「代替要員の確保」がもっとも大きな課題として考えられています(図4)。*11

出所)厚生労働省「改正育児・介護休業法」p.5
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/content/contents/001249453.pdf
また、この調査結果から、男性の育休取得をめぐって、事業所と従業員の間に認識のギャップが生じていることも窺えます。
従業員側では、「育休を取得しやすい雰囲気ではない」「キャリア形成で不利になる」「上司の理解が得られない」といった懸念がある一方、事業所側では十分に認識されていないようです。
こうした課題を解消するには、業務の分担や進め方を見直し、複数の業務を担える人材を増やす「多能工化」を進めることが重要です。
さらに、育休を当たり前とする雰囲気を醸成し、誰かが休んでも無理なく業務を継続できる体制を整える必要があります。*11
おわりに
近年、育児休業制度が充実したことで、男性の育児参加はますます進んでいます。
利用できる制度はやや複雑なものもありますが、上手に活用すれば、経済的な不安を軽減しながら、夫婦で協力して子育てを担いやすくなります。
一方で、男性が育児休業を取得しやすい環境を整えるには、代替要員の確保をはじめとした現場の課題もあります。
制度を整えるだけでなく、誰もがライフプランに合わせて柔軟に働ける環境を職場全体でつくっていくことが、これからの女性活躍を後押しする一歩になるのではないでしょうか。

この記事を書いた人
石上 文
広島大学大学院工学研究科複雑システム工学専攻修士号取得。二児の母。電機メーカーでのエネルギーシステム開発を経て、現在はエネルギーや環境問題、育児などをテーマにライターとして活動中。
参考資料
*1
出所)厚生労働省「産後パパ育休」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/paternity/
*2
出所)こども家庭長「さんきゅうパパ準備BOOK」p.13
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c3526e81-bdb5-4890-aa86-0c29ebeae4d9/1da2daea/20230401_policies_shoushika_sankyu-papa_02.pdf
*3
出所)厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」p.2 ,p.5, p.7
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf
*4
出所)厚生労働省「教えて!出生後休業支援給付金の話 パパ編」p.3, p.4, p.6, p.8, p.10
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001600636.pdf
*5
出所)厚生労働省「育児休業」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/childcare/
*6
出所)厚生労働省「育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説」p.1
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001407488.pdf
*7
出所)両立支援のひろば「産後パパ育休(出生時育児休業)とは?」
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/qa01_10.html
*8
出所)中小機構「【令和4年施行】改正育児・介護休業法(第4回)-育児休業の分割取得は可能か-」
https://j-net21.smrj.go.jp/solution/law/20221202.html?utm_source=chatgpt.com
*9
出所)厚生労働省「パパ・ママ育休プラス」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/plus/
*10
出所)厚生労働省「「令和6年度雇用均等基本調査」の結果概要」p.16
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r06/06.pdf
*11
出所)厚生労働省「改正育児・介護休業法」p.5, p.6
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/content/contents/001249453.pdf
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