【弁護士が解説】雇用保険の適用拡大は2028年10月から もらえる条件や雇用主の注意点は?

失業者の生活保障などを目的とした雇用保険の適用範囲が、2028年10月から拡大されます。従来は週所定労働時間が「20時間以上」の労働者が雇用保険の対象とされていましたが、2028年10月以降は「10時間以上」となります。

特に週所定労働時間が10時間以上20時間未満の場合、労働者側は離職時に雇用保険の基本手当を受給する権利が生じるようになります。その一方で、雇用主側は加入手続きや保険料の支払いなどの負担が生じるため注意が必要です。

本記事では、2028年10月から施行される雇用保険の適用拡大の概要と、労使それぞれが注意すべきポイントを解説します。

【2028年10月施行】雇用保険の適用拡大とは

2028年10月1日から、雇用保険の適用範囲が拡大されます。従来は雇用保険の対象外だった人も、2028年10月以降は新たに雇用保険の対象となることがあります。

特に、週所定労働時間が10時間以上20時間未満のパートやアルバイトは、新たに雇用保険の対象となる可能性が高いです。労使双方ともに、新たな雇用保険制度のポイントを理解しておきましょう。

雇用保険とは

「雇用保険」とは、失業などによって賃金を得られなくなった労働者に対して給付を行う公的保険です。失業者などの生活を保障し、再就職や経済的自立を後押しすることを目的としています。

雇用保険による給付の中で、最も中心的なものは「基本手当」です。雇用保険の非保険者である労働者が失業したときは、ハローワークに申請して基本手当を受給できます。
また基本手当のほか、育児休業等給付・介護休業給付・高年齢雇用継続給付・育児休業等給付などの各種給付が設けられています。

現行の雇用保険の適用要件

現行の制度では、次の(1)~(3)の要件をいずれも満たす労働者が雇用保険の適用対象とされています。

(1)雇用保険の適用事業所である
※労働者を1人以上雇用している事業所は、一部の例外を除き、雇用保険の適用事業所に当たります。

(2)次のいずれにも該当する
(a)週所定労働時間が20時間以上である
(b)31日以上の雇用見込みがある
※直前の2か月間の各月において、18日以上同じ事業主に雇用されている場合は、31日以上の雇用見込みがなくても雇用保険の適用対象となります。

(3)被保険者とならない者に当たらない
【被保険者とならない者の例】
・会社の役員
・会社代表者の同居の親族
・雇用期間が4か月以内で、季節的業務に使用される者
・学生、生徒(卒業予定で卒業後も引き続き雇用される者、休学中の者、定時制課程在学中の者などを除く)
・家事使用人
・海外で現地採用される者
・臨時または内職的に日雇い労働を行う者

上記の要件を満たす適用対象者は、雇用保険への加入が義務付けられます。雇用保険料は、事業の種類に応じて法令で定められた割合に従い、雇用主と労働者が分担します。

【2028年10月~】週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に拡大

現行制度では、週所定労働時間が20時間以上の労働者が雇用保険の適用対象とされています。パートやアルバイトなどは、シフトに入る頻度が多く1日の勤務時間も長い人を除き、雇用保険に加入しにくい状況でした。

2028年10月1日以降は、週所定労働時間が「10時間以上」まで拡大されます。
その結果、週に2,3回程度しかシフトに入らない人や、1日の勤務時間が短い人でも、新たに雇用保険の適用対象となる可能性があります。

雇用保険の適用拡大に伴うその他の変更点

2028年10月から雇用保険が適用される週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に引き下げられることに伴い、同月から次の改正も行われます。

(1)被保険者期間の算定方法
雇用保険の基本手当を受給するには、原則として離職前2年間に被保険者期間が12か月以上あることが必要です(倒産・解雇等によって離職した場合は、離職前1年間に6か月以上)。2028年10月以降、被保険者期間に1か月として算入できる月の要件が次のとおり変更されます。

<現行>
賃金が支払われた日数が11日以上、または賃金が支払われた労働時間数が80時間以上

<改正後>
賃金が支払われた日数が6日以上、または賃金が支払われた労働時間数が40時間以上

(2)失業認定基準
基本手当は失業日についてのみ支給されます。一定時間以上労働した日は「就労」として取り扱われ、基本手当が支給されません。2028年10月以降、失業認定基準である1日の労働時間が次のとおり変更されます。

<現行>
1日の労働時間が4時間未満

<改正後>
1日の労働時間が2時間未満

【労働者側】パート・アルバイトが基本手当(失業手当)を受給しやすくなる

2028年10月から施行される雇用保険の適用拡大により、パート・アルバイトとして働く人の中には、新たに雇用保険の適用対象となる人が出てきます。雇用保険に加入してから一定期間が経過すると、失業時に基本手当を受給できるようになります。

新たに雇用保険の対象となるパート・アルバイト

2028年10月から新たに雇用保険の適用対象となるのは、主に週所定労働時間が10時間以上20時間未満で、31日以上の雇用が見込まれる人です。
たとえば、1日の労働時間が5~8時間なら週2日の勤務で適用要件を満たします。1日の労働時間が3時間程度と短くても、週4日勤務していれば雇用保険の適用対象となります。

ただし高校生や大学生などは、原則として雇用保険の適用対象となりません。学生・生徒が例外的に雇用保険の適用対象となるのは、卒業予定で卒業後も引き続き雇用される場合、休学中の場合、定時制課程在学中の場合などに限られます。

失業時に雇用保険の基本手当を受給する手続き

離職前2年間に被保険者期間が12か月以上(倒産・解雇等によって離職した場合は、離職前1年間に6か月以上)あるときは、住所地を管轄するハローワークに申請して、雇用保険の基本手当を受給できます。

基本手当を受給するためには、まずハローワークに求職の申込みをしたうえで、離職票・マイナンバーカード・手当を受け取る口座の通帳などを提示します。必要となる書類は、ハローワークの窓口に確認してください。

ハローワークは受給要件を満たしているかどうか審査し、満たしていれば受給資格の決定を行います。それから雇用保険受給者説明会に出席して、基本手当に関する重要事項の説明を受けると、受給開始の申請は完了です。雇用保険受給資格証と失業認定申告書を受け取れます。

その後は原則として4週間ごとに1度、ハローワークから失業の認定を受けなければなりません。

受給資格の決定がなされた場合は、決定日(=申請日)から一定期間が経過すると、基本手当の支給が開始されます。
会社都合退職の場合は7日間経過後に支給が開始されますが、自己都合退職の場合はやむを得ない事由があるケースを除き、原則として支給開始がさらに1か月間遅れます。

【雇用主側】雇用保険の加入要否と手続きを要確認

2028年10月以降は、パート・アルバイトを中心として、新たに雇用保険の適用対象となる人が出てきます。
パート・アルバイトを雇用している企業は、「【2028年10月施行】雇用保険の適用拡大とは」で解説した要件を踏まえて、新たに雇用保険に加入させるべき人がいるかどうか確認しましょう。

労働者を新たに雇用保険に加入させる場合は、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。手続きの詳細については、ハローワークの窓口に確認してください。

この記事を書いた人

阿部 由羅

ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。
https://abeyura.com/
https://x.com/abeyuralaw


組織力の強化や組織文化が根付くオフィス作りをお考えなら、ウチダシステムズにご相談ください。

企画コンサルティングから設計、構築、運用までトータルな製品・サービス・システムをご提供しています。お客様の課題に寄り添った提案が得意です。