下請法の改正により、取引の適用範囲が拡大されました。これまで金型製造委託だけが対象でしたが、
改正後は木型などの物品成形用の型全般や、特殊工具の製造委託も対象になります。また、新設された「特定運送委託」には、製品の引き渡しに当たって委託される運送取引が含まれるように。
これにより、ものづくり事業を営む企業は、自社の取引が下請法の適用対象となっていないか見直しが必要です。
特殊な工具を用いる製造や、製品の輸送を委託している場合、新しいルールを把握し適切な対応が求められています。
違反を避け、スムーズなビジネスを続けるためにも、今回の改正点をしっかりチェックしましょう。
出典 : 自社と取引先が規制対象かを判断する方法は? 下請法改正に伴う6つの実務対応のポイント(前編) https://www.g-soumu.com/articles/da5bb3b8-0988-4a7a-b2b9-0b0d93b23022
