時季変更権とは、従業員が年次有給休暇を希望する日に取ることが事業の運営に支障をきたす場合、企業が休暇の取得時期を変更できる権利です。
法的根拠は労働基準法第39条にあり、休暇取得の自由と事業運営の両立を目的としています。
ただし、この権利は労働者の休暇取得を阻害するものではなく、事業に重大な影響が出る際に限定して行使されます。
企業は従業員への丁寧な説明と協調を尊重し、事業継続の努力をした上で権利を行使することが求められています。
このバランスをいかに保つかが、企業と労働者双方にとって重要なポイントになります。
出典 : 時季変更権 https://www.g-soumu.com/dictionary/articles/38f97a42-0b02-439d-9bd9-70856e490a22
