【2026年10月~】社会保険の加入義務者の範囲が段階的に拡大|パート・アルバイトへの影響を弁護士が解説

2026年10月以降、社会保険の加入義務者の範囲が段階的に拡大されます。*1

特にパート・アルバイトを雇用している企業は、従業員を新たに社会保険へ加入させる必要が生じることがあります。今後の改正の時期や内容を確認しておきましょう。

本記事では、2026年10月から段階的に施行される社会保険の加入義務者の拡大につき、主な変更点を弁護士が解説します。

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【2026年10月~】社会保険の加入義務者の範囲が段階的に拡大

2026年10月以降、社会保険の加入義務者の範囲が段階的に拡大されます。パート・アルバイトとして働く人などを中心に、従来よりも社会保険に加入すべき人が増えることになります。

従来の制度においては、次の(1)(2)をいずれも満たす人が社会保険への加入を義務付けられています。このうち、2026年10月以降に変更されるのは太字部の要件です。

(1)次のいずれかの事業所(=適用事業所)に勤務している
・法人の事業所
・常時5人以上の従業員を使用する、法定17業種の個人事業所

(2)次の(a)または(b)に該当する
(a)フルタイム労働者
次の要件をいずれも満たす者
・勤務時間が正社員の1週間の所定労働時間の4分の3以上
・勤務日数が正社員の1か月の所定労働日数の4分の3以上

(b)短時間労働者
(a)に当たらない者のうち、次の要件をすべて満たすもの
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金(=残業代などを除いた賃金)が月額8.8万円以上(=賃金要件)
・学生でない
・勤務先が常時雇用している従業員が51人以上(=企業規模要件)

2026年10月以降に施行される主な変更点は、次のとおりです。次章より詳しく解説します。

変更点1|賃金要件の撤廃
変更点2|企業規模要件の段階的撤廃
変更点3|個人事業所の適用対象の拡大
変更点4|保険料負担に係る国の支援

変更点1|賃金要件の撤廃

従来の制度では、短時間労働者が社会保険の加入を義務付けられるのは、所定内賃金(=残業代などを除いた賃金)が月額8.8万円以上である場合に限られています(=賃金要件)。

この賃金要件は、2026年10月から撤廃されます。

近年では、地域別最低賃金が毎年大幅に引き上げられており、最も低い高知県・宮崎県・沖縄県でも1023円となっています(2026年9月現在)。

時給が1016円以上であれば、社会保険の加入義務の最低ラインである「週20時間以上」働いた場合に、月額8.8万円以上の賃金を得ることができます。
すでに全都道府県で地域別最低賃金が1016円以上となり、賃金要件を維持する必要がなくなったため、撤廃されることになりました。

変更点2|企業規模要件の段階的撤廃

従来の制度では、短時間労働者が社会保険の加入を義務付けられるのは、常時雇用している従業員が51人以上の事業所に勤務している場合に限られています(=企業規模要件)。

企業規模要件は、2027年10月以降段階的に撤廃されることが決まっています。

これまでは、中小規模の企業に勤務するパートやアルバイトなどの短時間労働者は、多くの場合、社会保険への加入を義務付けられていませんでした。

2027年10月以降は、企業規模要件が段階的に撤廃されます。
それに伴い、週の所定労働時間が20時間以上であれば、勤務先の規模を問わず社会保険への加入が義務付けられることになります(学生である場合や、常時使用する従業員が5人未満の個人事業所に勤務する場合を除きます)。

変更点3|個人事業所の適用対象の拡大

法人の事業所は一律で社会保険の適用事業所となるのに対し、個人事業所は常時5人以上の従業員を使用し、かつ法定17業種のいずれかに該当する場合に限り適用事業所となります。

法定17業種とは、次に挙げる業種です。

  • 物の製造
  • 土木、建設
  • 鉱物採掘
  • 電気
  • 運送
  • 貨物積卸
  • 焼却、清掃
  • 物の販売
  • 金融、保険
  • 保管、賃貸
  • 媒介周旋
  • 集金
  • 教育、研究
  • 医療
  • 通信、報道
  • 社会福祉
  • 弁護士、税理士、社会保険労務士等の法律、会計事務を取り扱う士業

この「法定17業種に限る」という制限は、2029年10月以降撤廃されます。その結果、法定17業種に該当しない個人事業所も、常時5人以上の従業員を使用していれば、社会保険の適用事業所となります。

ただし、2029年10月1日の施行時点ですでに存在している個人事業所は、経過措置によって当分の間、上記の変更が適用されません。
したがって、上記の変更によって直ちに影響を受けるのは、2029年10月以降に開設される法定17業種に該当しない個人事業所に限られます。

変更点4|保険料負担に係る国の支援

社会保険の加入義務者の範囲が拡大されることにより、新たに社会保険へ加入することになった労働者は、従来よりも保険料負担が増える可能性が高いです。
労働者の負担を軽減するため、国による支援措置が設けられることとなりました。

事業主が労働者の保険料を一時的に負担したうえで、国に対して申請を行うと、事業主の負担した全額が制度から支援されます(上限額が設けられています)。その結果、従業員の保険料の負担が実質的に軽減されます。

支援制度の対象となるのは、次の事業所および労働者です。最長で3年間、労働者の保険料負担を軽減するための支援を受けることができます。

【対象となる事業所】
次の(1)(2)のいずれかに該当する事業所

(1)2026年10月1日以降に、任意特定適用事業所となることができる事業所
※任意特定適用事業所:労使の合意により、短時間労働者を社会保険の加入対象とした事業所
(2)2027年10月1日以降、原則として、社会保険の適用拡大によって短時間労働者が加入対象となる事業所

【対象となる労働者】
次の(1)~(3)の要件をすべて満たす労働者
(1)週の所定労働時間が20時間以上(フルタイム労働者の4分の3未満)
(2)月収が13万円未満(標準報酬月額が12.6万円以下)
(3)学生ではない

社会保険の加入義務者の拡大によって想定される影響

今回の改正により、特に2027年10月以降は、社会保険への加入が義務付けられるパート・アルバイトの人が増えます。

パート・アルバイトを雇用する企業にとっては、社会保険料の負担が増えるほか、対象となる従業員の確認や加入手続きなどの事務負担も生じることが想定されます。スムーズに対応できるように、制度の変更点や必要となる手続きをあらかじめ確認しておきましょう。

また、パートやアルバイトの従業員の中には、社会保険料の負担が増えることを嫌って、勤務時間を減らしたいと考える人が出てくるかもしれません。
雇用主である企業としては、国の支援制度によって負担を軽減できる旨を従業員に説明する、あるいは雇用するパートやアルバイトの人数を増やすといった対応が求められます。

この記事を書いた人

阿部 由羅

ゆら総合法律事務所代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。企業法務・ベンチャー支援・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。
https://abeyura.com/
https://x.com/abeyuralaw

参照

*1参考)厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html

*2参考)社会保険適用拡大特設サイト「支援制度について」
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/shienseido/


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